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一出願多区分出願の審査時間は延長できますか?

一出願多区分出願の開始前に、知的財産局では2002年1月1日から関連措置を実施しています。例えば、審査期間を5~7ヶ月間に維持することを目的とした一出願多区分出願審査制度及び出願分類プロセスがあります。ただし、企業の国際化及び多様化、新製品の出現、インターネット及びその関連製品、役務等の新しい取引形態の発展に伴い、特定の製品や役務(例えば、電子産業及びサービス産業)の性質を明らかにするために時間を要することがあります。 多機能で異なる産業に属する場合は、指定商品の数量及び指定区分の数量、これらの商品の複雑さや性質の違いに基づいて、一出願多区分の出願の審査に要する時間を延長することがあります。

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