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著作権

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マカオにおける著作権

著作権はあらゆる固定の有形の表現媒体の原創作品に存在し、各種文学作品(コンピューターソフトウェアを含む)、音楽作品、演劇作品、芸術作品、及び科学的創作活動による作品は全て著作権法による保護を受けられます。著作権に関連する権利とは、法の規定に則り他人の著作権を取得して演技或いは演出を行う芸術家、録音製品及び録画製品の制作者、並びにラジオ放送機構及び演技の主催者がその演技活動、録音製品、及びテレビ番組の放送によって享受する著作権に類似する権利を指します。

著作権の種類

文学作品、芸術作品、映画、音楽、演劇作品、コンピューターソフトウェア、撮影、彫刻、陶芸、及び建築等の各種作品。

著作権の存続期間

一般的な状況:
作品の創作者の死亡後満50年で失効。


共同作品の著作権:
最後に死亡した共同作者の死亡後満50年で失効。


匿名の作品の著作権、或いは作者の本当の身分を明かしていない発表済若しくは出版済の作品の著作権:
作品の発表後または出版後満50年で失効。

作者の著作権は登記や登録を行わずとも法律による保護が受けられます。作品の創作が完成すれば、発表されたか否かによらず、即時自動的に著作権を享受できます。著作権は作品の表現形式を保護するのみであり、作品が反映する思想、方法、観点、及び事実は保護されません。