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商標

台湾における商標

商標とは、文字、図形、記号、色、音、立体形状、或いはそれらを組み合わせて構成したロゴを指しています。商品やサービスに関連する消費者がそのロゴの付いた商品やサービスを称賛し、他者の商品やサービスと区別し、マーケット上で公平な競争が行われるようにするための標章です。

商標の種類従来の商標は文字
図形、記号 、色、立体形状、動態、ホログラフィー、音等、或いはそれらを組み合わせて構成したものを指します。
団体商標とは
法人資格を有した公会、協会、或いは他の団体の会員が提供する商品やサービスを指し示し、その団体の会員以外が提供する商品やサービスと区別するための標章を指しています。
団体標章とは
法人資格を有した公会、協会、或いは他の団体が会員のメンバーシップを称賛し、その団体の会員以外とを区別するための標識を指しています。

証明標章とは
証明標章の権利者が他者の商品やサービスの特定の品質、精密度、原料、製造方法、産地、或いはその他の事項を証明し、証明を受けていない商品やサービスと区別するための標章を指しています。

Examination

審査

方式審査及び実体審査

Patent Term

商標権期間

登録公告日から起算し10年

International Priority

国際優先権

最初の商標出願日から起算し6ヶ月以内

Patent Annuities

商標権の延長

商標権期間内に延長を申請し、延長期間は毎回10年。
商標権期間の満了前6ヶ月以内に出願を提出し、延長登録料を納付すること。

  • 委任状
  • 商標パターン
  • 使用する商品/サービスの種類及び名称を指定
  • 出願者の氏名及び住所(出願者が会社或いは法人である場合、会社或いは法人の氏名及び役職を別途提出すること)
  • 優先権を主張する場合、優先権証明書を添付すること