台湾について
台湾は面積こそ広くはありませんが、豊富な自然資源と多様な文化に恵まれています。産業も十分に多元的に発展しており、1970年代以降は世界を舞台に台湾の各種産業が躍動し、これにつれて知的財産権保護も非常に重視するようになってきました。台湾は面積こそ広くはありませんが、豊富な自然資源と多様な文化に恵まれています。産業も十分に多元的に発展しており、1970年代以降は世界を舞台に台湾の各種産業が躍動し、これにつれて知的財産権保護も非常に重視するようになってきました。
知的財産は知性と創意の賜物であり、発明、文芸創作、取引中に使用する特殊な名称および図形またはオリジナル意匠等があります。我が国では複数の法律によりこれらの知的財産を保護しており、いくつかのケースでは登録プロセスを経てその権利を取得します。例えば、革新的な発明特許または実用新案、物品の外観の意匠、および取引中に商品/サービスのルーツを示すための商標等が該当します。他方で、著作権および営業上の秘密等は登録を必要とせずに保護を得ることができます。
台湾の知的財産権の主務官庁は知的財産局となります。台湾では特許および商標出願に関し、多くの国家と同様に先願主義を採用しています。台湾で特許出願を行う場合、新規性、創造性、および産業利用性の要求に適合している必要があります。台湾では以前は新規性に対する要求が厳しかったのですが、世界の趨勢に配慮し、発明人の権益を保障するために、2017年に法律を修正し、新規性のグレースピリオドの期間および条件を緩和しました。
台湾では特許を、実体審査制を採用する発明、方式審査制を採用する実用新案、および職権実体審査制を採用する意匠の3種類に分類し、3種の異なる態様の特許に対し異なる保護範囲を提供しています。
台湾における商標の保護態様は非常に多様であり、消費者がその商品やサービスのルーツを識別し得る文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、またはそれらの複合形式の識別性を有するあらゆる標識が全て商標として登録可能です。
台湾
- 発明特許
発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作を指しています。出願する発明特許は発明の定義に適合している必要があります。まず、特許法に規定している発明でなければ特許が認可されません。特許出願する発明は発明の定義に適合していても、法に規定されている発明特許を認可しない標的である場合、特許は認可されません。
- 実用新案
実用新案を出願する場合、自然法則を利用した技術思想に基づいた一定の空間を占拠する実体ある物品であり、且つ具体的に物品の形状、構造、或いは組み合わせを表現した創作物である必要があります。すなわち、実用新案とは、形状、構造または組み合わせの創作に基づいて製造した、使用価値と実際の用途とを持ち合わせた物品を指しています。
- 意匠
意匠とは、物品の全部または部分的な形状、模様、色彩、或いはそれらの結合に対し、視覚的に訴求した創作を指しています。また、物品に応用するコンピューター生成アイコン及びグラフィカルユーザーインターフェースも特許法に基づいて意匠の取得を出願できます。
- 商標
商標とは、文字、図形、記号、色、音、立体形状、或いはそれらを組み合わせて構成したロゴを指しています。商品やサービスに関連する消費者がそのロゴの付いた商品やサービスを称賛し、他者の商品やサービスと区別し、マーケット上で公平な競争が行われるようにするための標章です。
- 著作権
著作権は知的財産権の一種であり、創作者が著作物を完成させた際に、その著作物の著作権を享受し、著作権法による保護を受けるためのものです。このため、著作権は著作物が完成するとすぐに権利が発生します。著作権は著作人格権及び著作財産権を含む著作者の著作権益を保障します。